港湾運送事業法 第九条

(運賃及び料金)

昭和二十六年法律第百六十一号

港湾運送事業の許可を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二 他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。

第9条

(運賃及び料金)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第9条 (運賃及び料金)

港湾運送事業の許可を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二 他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。

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