港湾運送事業法 第二十条
(事業の休廃止の届出)
昭和二十六年法律第百六十一号
港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業の休廃止の届出)
港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)
第20条 (事業の休廃止の届出)
港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。