港湾運送事業法 第二十条

(事業の休廃止の届出)

昭和二十六年法律第百六十一号

港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

第20条

(事業の休廃止の届出)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第20条 (事業の休廃止の届出)

港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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