港湾運送事業法 第十一条

(港湾運送約款)

昭和二十六年法律第百六十一号

一般港湾運送事業の許可を受けた者(以下「一般港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつてこれをしなければならない。 一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも貨物の受取及び引渡し並びに一般港湾運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

第11条

(港湾運送約款)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第11条 (港湾運送約款)

一般港湾運送事業の許可を受けた者(以下「一般港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつてこれをしなければならない。 一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも貨物の受取及び引渡し並びに一般港湾運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

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