港湾運送事業法 第十七条
(事業計画の変更)
昭和二十六年法律第百六十一号
港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第六条の規定は、前項の認可について準用する。
3 港湾運送事業者は、第一項但書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業計画の変更)
港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)
第17条 (事業計画の変更)
港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。
3 港湾運送事業者は、第1項但書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。