港湾運送事業法 第十七条の二

(事業計画に定める業務の確保)

昭和二十六年法律第百六十一号

港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

2 国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

第17条の2

(事業計画に定める業務の確保)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第17条の2 (事業計画に定める業務の確保)

港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

2 国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

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