港湾運送事業法 第十七条の二
(事業計画に定める業務の確保)
昭和二十六年法律第百六十一号
港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
(事業計画に定める業務の確保)
港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)
第17条の2 (事業計画に定める業務の確保)
港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。