港湾運送事業法 第十三条
(引渡不能貨物の寄託)
昭和二十六年法律第百六十一号
一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。
2 一般港湾運送事業者は、前項の規定により貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人に通知しなければならない。
(引渡不能貨物の寄託)
港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)
第13条 (引渡不能貨物の寄託)
一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。
2 一般港湾運送事業者は、前項の規定により貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人に通知しなければならない。