港湾運送事業法 第十五条

(差別取扱等の禁止)

昭和二十六年法律第百六十一号

港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。

第15条

(差別取扱等の禁止)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第15条 (差別取扱等の禁止)

港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。

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