港湾運送事業法 第十八条

(事業の譲渡及び譲受の認可等)

昭和二十六年法律第百六十一号

港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定により認可を受けて港湾運送事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により港湾運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第四条の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。

6 第六条の規定は、第一項、第二項又は第四項の認可について準用する。

第18条

(事業の譲渡及び譲受の認可等)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第18条 (事業の譲渡及び譲受の認可等)

港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により認可を受けて港湾運送事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により港湾運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第4条の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。

6 第6条の規定は、第1項、第2項又は第4項の認可について準用する。

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