港湾運送事業法 第十八条の三

(損失の補償)

昭和二十六年法律第百六十一号

前条第一項の規定による命令を受けた者に対しては、その命令を受けたことによつて通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償する。

2 前項の補償の額は、国土交通大臣がこれを決定する。

3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

5 前四項に定めるものの外、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第18条の3

(損失の補償)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第18条の3 (損失の補償)

前条第1項の規定による命令を受けた者に対しては、その命令を受けたことによつて通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償する。

2 前項の補償の額は、国土交通大臣がこれを決定する。

3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

5 前四項に定めるものの外、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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