港湾運送事業法 第十八条の二

(公益命令)

昭和二十六年法律第百六十一号

国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第十五条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。 一 国土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をすること。 二 貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更すること。

2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が、国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内で、これをしなければならない。

第18条の2

(公益命令)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第18条の2 (公益命令)

国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第15条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。 一 国土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をすること。 二 貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更すること。

2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が、国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内で、これをしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)港湾運送事業法の全文・目次ページへ →