港湾運送事業法 第十六条の二

(公正な検数事業等の確保)

昭和二十六年法律第百六十一号

検数事業等の許可を受けた者は、公正に検数、鑑定又は検量を行わなければならない。

第16条の2

(公正な検数事業等の確保)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第16条の2 (公正な検数事業等の確保)

検数事業等の許可を受けた者は、公正に検数、鑑定又は検量を行わなければならない。

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