クラウド六法港湾運送事業法第二章 港湾運送事業等第十六条の二港湾運送事業法 第十六条の二(公正な検数事業等の確保)昭和二十六年法律第百六十一号検数事業等の許可を受けた者は、公正に検数、鑑定又は検量を行わなければならない。