港湾運送事業法 第十四条

(名義利用の禁止)

昭和二十六年法律第百六十一号

港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。

第14条

(名義利用の禁止)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第14条 (名義利用の禁止)

港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。

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