(名義利用の禁止)
昭和二十六年法律第百六十一号
港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
六
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第二章 港湾運送事業等
第14条
港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)
第14条 (名義利用の禁止)
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