クラウド六法港湾運送事業法第二章 港湾運送事業等第十条港湾運送事業法 第十条(運賃及び料金の割戻の禁止)昭和二十六年法律第百六十一号港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。