港湾運送事業法 第十条

(運賃及び料金の割戻の禁止)

昭和二十六年法律第百六十一号

港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。

第10条

(運賃及び料金の割戻の禁止)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第10条 (運賃及び料金の割戻の禁止)

港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。

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