投資信託及び投資法人に関する法律 第二十三条

(投資信託契約に関する業務の引継ぎ)

昭和二十六年法律第百九十八号

内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第一号又は第二号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。 一 投資信託委託会社が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消されること。 二 受託会社が営業の免許若しくは登録又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。

2 内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該投資信託委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第一号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた投資信託委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。

4 内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により当該投資信託委託会社の同法第二十九条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。

5 内閣総理大臣が、前項の規定による投資信託契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。

第23条

(投資信託契約に関する業務の引継ぎ)

投資信託及び投資法人に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十八号)

第23条 (投資信託契約に関する業務の引継ぎ)

内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。 一 投資信託委託会社が金融商品取引法第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消されること。 二 受託会社が営業の免許若しくは登録又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。

2 内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該投資信託委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第1号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた投資信託委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。

4 内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、金融商品取引法第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により当該投資信託委託会社の同法第29条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。

5 内閣総理大臣が、前項の規定による投資信託契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。

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