投資信託及び投資法人に関する法律 第二条

(定義)

昭和二十六年法律第百九十八号

この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。

2 この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。

3 この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。

4 この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第七条及び第四十八条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。第七条及び第四十八条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。

5 この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。

6 この法律において「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。

7 この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。

8 この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募等を除く。)をいう。

9 この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。 一 適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合 二 特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合

10 この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募等のいずれにも該当しないものをいう。

11 この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。第二百八条第二項第二号を除き、以下同じ。)をいう。

12 この法律において「投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。

13 この法律において「登録投資法人」とは、第百八十七条の登録を受けた投資法人をいう。

14 この法律において「投資口」とは、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。

15 この法律において「投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。

16 この法律において「投資主」とは、投資法人の社員をいう。

17 この法律において「新投資口予約権」とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。

18 この法律において「新投資口予約権証券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。

19 この法律において「投資法人債」とは、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第百三十九条の三第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。

20 この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。

21 この法律において「資産運用会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。

22 この法律において「資産保管会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。

23 この法律において「一般事務受託者」とは、投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。

24 この法律において「外国投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。

25 この法律において「外国投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。

第2条

(定義)

投資信託及び投資法人に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十八号)

第2条 (定義)

この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。

2 この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。

3 この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。

4 この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。第7条及び第48条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。

5 この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。

6 この法律において「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。

7 この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。

8 この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募等を除く。)をいう。

9 この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。 一 適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合 二 特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいい、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第34条の2第5項又は第8項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合

10 この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募等のいずれにも該当しないものをいう。

11 この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。第208条第2項第2号を除き、以下同じ。)をいう。

12 この法律において「投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。

13 この法律において「登録投資法人」とは、第187条の登録を受けた投資法人をいう。

14 この法律において「投資口」とは、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。

15 この法律において「投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。

16 この法律において「投資主」とは、投資法人の社員をいう。

17 この法律において「新投資口予約権」とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。

18 この法律において「新投資口予約権証券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。

19 この法律において「投資法人債」とは、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。

20 この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。

21 この法律において「資産運用会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。

22 この法律において「資産保管会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。

23 この法律において「一般事務受託者」とは、投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。

24 この法律において「外国投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。

25 この法律において「外国投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。

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