投資信託及び投資法人に関する法律 第八条

(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)

昭和二十六年法律第百九十八号

委託者指図型投資信託(主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。

2 信託法第百五十一条の規定にかかわらず、委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。

3 信託法第六章第三節及び第九章の規定は、委託者指図型投資信託については、適用しない。

第8条

(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)

投資信託及び投資法人に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十八号)

第8条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)

委託者指図型投資信託(主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。

2 信託法第151条の規定にかかわらず、委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。

3 信託法第六章第三節及び第九章の規定は、委託者指図型投資信託については、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)投資信託及び投資法人に関する法律の全文・目次ページへ →
第8条(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等) | 投資信託及び投資法人に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ