投資信託及び投資法人に関する法律 第十五条

(投資信託財産に関する帳簿書類)

昭和二十六年法律第百九十八号

投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。

第15条

(投資信託財産に関する帳簿書類)

投資信託及び投資法人に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十八号)

第15条 (投資信託財産に関する帳簿書類)

投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。

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