投資信託及び投資法人に関する法律 第十六条
(投資信託約款の変更内容等の届出)
昭和二十六年法律第百九十八号
投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 投資信託約款を変更しようとする場合 二 委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第一項第二号において同じ。)をしようとする場合
(投資信託約款の変更内容等の届出)
投資信託及び投資法人に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十八号)
第16条 (投資信託約款の変更内容等の届出)
投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 投資信託約款を変更しようとする場合 二 委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第1項第2号において同じ。)をしようとする場合