土地収用法 第六条
(立木、建物等の収用又は使用)
昭和二十六年法律第二百十九号
土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用することができる。
(立木、建物等の収用又は使用)
土地収用法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百十九号)
第6条 (立木、建物等の収用又は使用)
土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用することができる。