土地収用法 第十三条

(立入の受忍)

昭和二十六年法律第二百十九号

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第十一条第三項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。

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第13条

(立入の受忍)

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第13条 (立入の受忍)

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第11条第3項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。

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