土地収用法 第十五条の四

(あつせんの打切り)

昭和二十六年法律第二百十九号

あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた場合には、当該あつせんを打ち切るものとする。

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第15条の4

(あつせんの打切り)

土地収用法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百十九号)

第15条の4 (あつせんの打切り)

あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、第26条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた場合には、当該あつせんを打ち切るものとする。

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