土地収用法施行法 第七条

昭和二十六年法律第二百二十号

旧法第五十九条の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、新法施行後も、なお旧法第八十二条第三項の規定による。

第7条

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第7条

旧法第59条の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、新法施行後も、なお旧法第82条第3項の規定による。

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