土地収用法施行法 第三条
昭和二十六年法律第二百二十号
新法施行の際旧法第二十四条第二項の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項の規定にかかわらず、公告の日から二週間とする。
2 新法施行の際旧法第二十四条第二項の規定による書類の縦覧期間が既に満了しているが、縦覧の初日から二週間を経過していないときは、土地所有者及び関係人の意見書の提出の期間は、新法第四十五条第一項の規定にかかわらず、縦覧期間の初日から二週間とする。
土地収用法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十号)
第3条
新法施行の際旧法第24条第2項の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項の規定にかかわらず、公告の日から二週間とする。
2 新法施行の際旧法第24条第2項の規定による書類の縦覧期間が既に満了しているが、縦覧の初日から二週間を経過していないときは、土地所有者及び関係人の意見書の提出の期間は、新法第45条第1項の規定にかかわらず、縦覧期間の初日から二週間とする。