(罰則の適用)
昭和二十六年法律第二百二十号
新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。
六
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第9条
土地収用法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十号)
第9条 (罰則の適用)
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