土地収用法施行法 第九条

(罰則の適用)

昭和二十六年法律第二百二十号

新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。

第9条

(罰則の適用)

土地収用法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十号)

第9条 (罰則の適用)

新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地収用法施行法の全文・目次ページへ →
第9条(罰則の適用) | 土地収用法施行法 | クラウド六法 | クラオリファイ