土地収用法施行法 第二条
(経過規定)
昭和二十六年法律第二百二十号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「新法」という。)の施行前旧法第十三条の規定によつてした事業の認定の申請は、新法第十七条に規定する区分に従い、同法第十八条の規定によつて建設大臣又は都道府県知事に対してしたものとみなす。
2 前項の規定によつて都道府県知事にしたものとみなされた事業の認定の申請については、建設大臣は、遅滞なく、関係書類を当該都道府県知事に送付しなければならない。この場合においては、新法第二十七条第一項第二号の規定の適用については、当該都道府県知事が関係書類の送付を受けた日を事業認定申請書を受理した日とみなす。
3 建設大臣又は都道府県知事は、前二項の場合において、必要があると認めるときは、新法第十八条第二項第四号又は第五号に掲げる書類の提出を起業者に命ずることができる。