土地収用法施行法 第五条
昭和二十六年法律第二百二十号
前三条に規定する場合を除くの外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
土地収用法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十号)
第5条
前三条に規定する場合を除くの外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。