土地収用法施行法 第五条

昭和二十六年法律第二百二十号

前三条に規定する場合を除くの外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。

第5条

土地収用法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十号)

第5条

前三条に規定する場合を除くの外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。

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