土地収用法施行法 第八条
昭和二十六年法律第二百二十号
新法第五十二条第三項の規定による収用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法施行前においても行うことができる。
2 新法施行後最初に任命される委員の任期は、新法第五十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。
3 新法施行後最初に招集される収用委員会の会議は、新法第六十条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が招集する。