土地収用法施行法 第十一条
(株式合資会社に関する経過規定)
昭和二十六年法律第二百二十号
商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第四十六条第三項の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第六十一条第一項第四号中「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」とあるのは「合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社」と、「当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」とあるのは「当該合名会社の社員、当該合資会社及び当該株式合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」と読み替えるものとする。