土地収用法施行法 第十条
(土地改良区に関する経過規定)
昭和二十六年法律第二百二十号
新法施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合れん合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利組合れん合は、新法第三条第五号又は第六号の規定の適用については、土地改良区とみなす。
(土地改良区に関する経過規定)
土地収用法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十号)
第10条 (土地改良区に関する経過規定)
新法施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合れん合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利組合れん合は、新法第3条第5号又は第6号の規定の適用については、土地改良区とみなす。