診療放射線技師法 第二十二条

(試験手数料)

昭和二十六年法律第二百二十六号

試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。

第22条

(試験手数料)

診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)

第22条 (試験手数料)

試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。

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