診療放射線技師法 第二十五条

(名称の禁止)

昭和二十六年法律第二百二十六号

診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第25条

(名称の禁止)

診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)

第25条 (名称の禁止)

診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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