診療放射線技師法 第二十四条

(禁止行為)

昭和二十六年法律第二百二十六号

医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。

第24条

(禁止行為)

診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)

第24条 (禁止行為)

医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。

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