診療放射線技師法 第二十条

(受験資格)

昭和二十六年法律第二百二十六号

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、三年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの 二 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で第三条の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの

第20条

(受験資格)

診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)

第20条 (受験資格)

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、三年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの 二 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの

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