診療放射線技師法 第十一条

(免許証の返納)

昭和二十六年法律第二百二十六号

免許を取り消された者は、十日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第11条

(免許証の返納)

診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)

第11条 (免許証の返納)

免許を取り消された者は、十日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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