診療放射線技師法 第十七条

(試験の目的)

昭和二十六年法律第二百二十六号

試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。

第17条

(試験の目的)

診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)

第17条 (試験の目的)

試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)診療放射線技師法の全文・目次ページへ →
第17条(試験の目的) | 診療放射線技師法 | クラウド六法 | クラオリファイ