診療放射線技師法 第十九条

(試験委員)

昭和二十六年法律第二百二十六号

試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2 試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第19条

(試験委員)

診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)

第19条 (試験委員)

試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2 試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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