診療放射線技師法 第十九条
(試験委員)
昭和二十六年法律第二百二十六号
試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(試験委員)
診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)
第19条 (試験委員)
試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。