診療放射線技師法 第十八条

(試験の実施)

昭和二十六年法律第二百二十六号

試験は、厚生労働大臣が行う。

第18条

(試験の実施)

診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)

第18条 (試験の実施)

試験は、厚生労働大臣が行う。

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