診療放射線技師法 第十六条

(政令への委任)

昭和二十六年法律第二百二十六号

この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。

第16条

(政令への委任)

診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)

第16条 (政令への委任)

この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。

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