診療放射線技師法 第十六条
(政令への委任)
昭和二十六年法律第二百二十六号
この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
診療放射線技師法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十六号)
第16条 (政令への委任)
この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。