覚醒剤取締法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十六年法律第二百五十二号
この法律は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。
(この法律の目的)
覚醒剤取締法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十二号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。