覚醒剤取締法 第七条
(指定の失効)
昭和二十六年法律第二百五十二号
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消しがあつたときのほか、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の失効)
覚醒剤取締法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十二号)
第7条 (指定の失効)
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消しがあつたときのほか、第9条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。