覚醒剤取締法 第二十一条
(証紙による封入)
昭和二十六年法律第二百五十二号
覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、かつ、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
2 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者は、前項の規定により封を施した覚醒剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。
(証紙による封入)
覚醒剤取締法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十二号)
第21条 (証紙による封入)
覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、かつ、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
2 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者は、前項の規定により封を施した覚醒剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。