覚醒剤取締法 第二十二条
(保管及び保管換)
昭和二十六年法律第二百五十二号
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、その所有し又は管理する覚醒剤をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管しなければならない。ただし、覚醒剤製造業者は、覚醒剤を保管すべき営業所(以下「覚醒剤保管営業所」という。)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する覚醒剤を覚醒剤保管営業所において保管し、及びその製造所と覚醒剤保管営業所との間又は覚醒剤保管営業所相互の間において保管換することができる。
2 前項ただし書の覚醒剤保管営業所は、覚醒剤製造業者の営業所であつて、かつ、医薬品医療機器等法に規定する薬剤師が置かれている営業所でなければならない。
3 第一項の保管は、鍵をかけた堅固な場所において行わなければならない。