覚醒剤取締法 第五条
(指定証)
昭和二十六年法律第二百五十二号
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定証)
覚醒剤取締法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十二号)
第5条 (指定証)
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。