覚醒剤取締法 第八条
(指定の取消し及び業務等の停止)
昭和二十六年法律第二百五十二号
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤施用機関の管理者(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚醒剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚醒剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚醒剤製造業者について、都道府県知事は覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤製造業者若しくは覚醒剤研究者の覚醒剤及び覚醒剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。