覚醒剤取締法 第十三条

(輸入及び輸出の禁止)

昭和二十六年法律第二百五十二号

何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。

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第13条

(輸入及び輸出の禁止)

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第13条 (輸入及び輸出の禁止)

何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。

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