(輸入及び輸出の禁止)
昭和二十六年法律第二百五十二号
何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。
六
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第三章 禁止及び制限
第13条
覚醒剤取締法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十二号)
第13条 (輸入及び輸出の禁止)
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第12条
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第14条