覚醒剤取締法 第十六条
(覚醒剤施用機関の管理者)
昭和二十六年法律第二百五十二号
覚醒剤施用機関において施用する覚醒剤の譲受に関する事務及び覚醒剤施用機関において譲り受けた覚醒剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚醒剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚醒剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚醒剤の管理をさせなければならない。
(覚醒剤施用機関の管理者)
覚醒剤取締法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十二号)
第16条 (覚醒剤施用機関の管理者)
覚醒剤施用機関において施用する覚醒剤の譲受に関する事務及び覚醒剤施用機関において譲り受けた覚醒剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚醒剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚醒剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚醒剤の管理をさせなければならない。