覚醒剤取締法 第十条

(指定証の返納及び提出)

昭和二十六年法律第二百五十二号

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2 覚醒剤製造業者が第八条第一項(指定の取消し及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚醒剤施用機関の開設者が医療法第二十九条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚醒剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後速やかに、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者に指定証を返還しなければならない。

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第10条

(指定証の返納及び提出)

覚醒剤取締法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十二号)

第10条 (指定証の返納及び提出)

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2 覚醒剤製造業者が第8条第1項(指定の取消し及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第75条第1項(許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚醒剤施用機関の開設者が医療法第29条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚醒剤研究者が第8条第1項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後速やかに、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者に指定証を返還しなければならない。

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