覚醒剤取締法 第四条
(指定の申請手続)
昭和二十六年法律第二百五十二号
覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定の申請手続)
覚醒剤取締法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十二号)
第4条 (指定の申請手続)
覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。