行政書士法 第一条

(行政書士の使命)

昭和二十六年法律第四号

行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。

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第1条

(行政書士の使命)

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第1条 (行政書士の使命)

行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。

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