クラウド六法行政書士法第一章 総則第一条の五行政書士法 第一条の五昭和二十六年法律第四号前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。