行政書士法 第一条の五

昭和二十六年法律第四号

前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

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第1条の5

行政書士法の全文・目次(昭和二十六年法律第四号)

第1条の5

前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条第1項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

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